労働安全衛生規則の1部改正

この度、厚生労働省より『労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び関係告示の適用等について』 基発0329第7号 平成24年3月29日が出されましたので連絡させて頂きます。

「機械包括安全指針」により機械の製造段階において、機械の危険性等の調査及びその結果に基づく保護方策を行うとともに、機械を譲渡又は貸与される者に対し機械の使用上の情報を提供するよう努めるべきことを周知してきたが、本条は、機械に関する危険性等の通知を機械譲渡者等の努力義務とするとともに、その通知を促進するために厚生労働大臣は必要な指針を公表できることとしたものである。

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